★【重要】職場における熱中症対策の強化について

2025年6月6日

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されました。

今回、対象となるのは、「WBGT 28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。

現場における対応として、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」事業者に義務付けられます。

1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知

2.熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施の手順

※体制整備においては、事業所内に「責任者」を置く必要があります。