【事業者の皆様へ】新型コロナウイルス感染拡大にかかる緊急事態措置について
2020年4月9日
令和2年4月7日(火)に国から行われた「緊急事態宣言」を受けて、福岡県は5月6日(水)までの間、緊急事態措置を実施することを発表しました。
その中で、県民・県内事業者の皆様に以下のとおり協力のお願いがされているのでお知らせします。
〇生活の維持に必要な場合を除き、外出を控えること
※生活の維持に必要な場合とは、医療機関への通院、食料、医薬品、生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外での運動や散歩などをいいます。
〇職場への出勤は、外出自粛の要請の対象としないが、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など人との交わりを低減すること
〇 不要不急の帰省や旅行など、県をまたいでの移動を極力避けること
※なお、都市封鎖(ロックダウン)とは異なるものです。
〇集団感染のリスクを高める3条件、「密閉」、「密集」、「密接」が同時に重なること回避してください
〇感染の拡大につながるおそれのある催物(イベント)開催を控えること
〇手洗いの励行や咳エチケットに努めること
〇飲食料品や生活必需品の小売店等生活に必要な事業は継続されるため、食料・医薬品や生活必需品の買い占め等をしないこと
〇新型コロナウイルスの感染症を疑った場合は、保健所に設置している「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談してください
※小郡市民・市内事業者は「北筑後保健福祉環境事務所(0946-22-9886)」へご相談ください。
その他の地域の方は以下PDFファイルをご覧になり、所管する保健所へご相談ください。
詳しくは以下の県ホームページをご覧ください。