コロナウイルス感染症に係る小郡市内事業所への支援について
2020年6月3日
①小郡市新型コロナウイルス感染症対策事業者応援金
新型コロナウイルス感染症の発生により売上げに影響を受ける事業者に対し、小郡市独自の応援金を支給します。
対象者:次の要件を全て満たす事業者
1.応援金を申請する日時点で小郡市内に本店などの主たる事業所を有する者
2.国の持続化給付金又は福岡県持続化緊急支援金を支給された者
※これらの要件を満たす場合でも、次の事項のいずれかに該当する場合は対象外
・小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団等である者又はそれと密接な関係を有する者
・その他適当でないと認められる者
支給額:一律10万円(1回限り)
その他詳細:以下のバナーをクリックしてご覧ください。
②小郡市事業継続家賃支援金
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い発出された国の緊急事態宣言等に基づき福岡県から発出された協力要請等を受けて、休業又は時間短縮営業をした事業者の事業継続を支援するため、事業所、店舗等の家賃を支払った事業者に対し、小郡市独自の支援金を支給します。
対象者:次の要件を全て満たす事業者
1.支援金を申請する日時点において小郡市内に所在する常設の事業所、店舗等を営み、当該事業所、店舗等内で対面による販売等を行っている者のうち、賃貸借契約書に基づき令和2年4月及び同年5月に係る当該事業所、店舗等の土地又は建物の家賃を支払ったもの
2.新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い令和2年4月7日に発出された国の緊急事態宣言等に基づき福岡県から発出された協力要請等を受けて休業又は時間短縮営業をした者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア.福岡県が指定した「基本的に休止を要請する施設」を営む者のうち、同県から発出された協力要請等を受けて7営業日以上休業をしたもの
イ.福岡県が指定した「基本的に休止を要請しない施設のうち、食事提供施設(営業時間の短縮については、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請)」を営む者のうち、同県から発出された協力要請等を受けて7営業日以上時間短縮営業をしたもの
ウ.ア及びイに掲げるもののほか、福岡県から発出された協力要請等に準じて7営業日以上休業をしたもの者
※これらの要件を満たす場合でも、次の事項のいずれかに該当する場合は対象外
・小郡市暴力団等排除条例第2条第1号に規定する暴力団等である者又はそれと密接な関係を有する者
・その他適当でないと認められる者
支給額:事業所、店舗等ごとに一律10万円(1回限り)
その他詳細:以下のバナーをクリックしてご覧ください。
お問合せ:小郡市役所 商工・企業立地課商工観光係
※窓口混雑による新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話、ファクス、メールのみ
小郡市役所 商工・企業立地課商工観光係
電話:0942-72-2111(内線142)
ファクス: 0942-72-5050
メールアドレス:shoko@city.ogori.lg.jp